自己破産の手順の基礎

めぼしい財産が無い人の自己破産の手続きの流れ


めぼしい財産が無い人の自己破産の手続きの流れ


ある程度の財産がある人の場合には、自己破産を行なう場合には、
自己破産の申立を行ない破産宣告を受けた後に、免責の手続きに入ります。


しかし、財産の無い人の場合には、自己破産の手続きが簡素化されています。
ある一定の財産が無い人の場合の自己破産は、「同時廃止」を行なう事になります。



「同時廃止」を行なう自己破産の場合でも自己破産の申立は、2つの申立を
行なう事になります。
この2つの申立とは、

 ・自己破産の申立
 ・免責の申立

の2つの申立になります。




同時廃止の自己破産の場合の手順





「同時廃止」自己破産を行なう場合の流れは、下記のようになります。


@自己破産の申立

 ↓↓↓↓↓

A審問

 ↓↓↓↓↓

B破産宣告 and 同時廃止

 ↓↓↓↓↓

C免責申立

 ↓↓↓↓↓

D審尋

 ↓↓↓↓↓

E免責決定 or 免責不許可




自己破産の申立 から 破産宣告・同時廃止まで


自己破産の申立てを裁判所に行なう事で、自己破産が受け付けられます。
自己破産の申立後、1〜2ヵ月で、審問が行なわれます。

審問では、自己破産に至った経緯などの理由などを聞かれることになります。
審問の結果、自己破産の申立が認められた場合には、裁判所から
破産宣告を受けることができます。

破産宣告を受けると、借金の支払いが行えない状態であると認められた事になります。

また、「同時廃止」を行なう場合には、債権者に財産を現金化して、
配分できるほどの財産が無いとみなされ、破産管財人の選任が行なわれません。
この為、債権者は、債権の回収ができない事になります。




免責の申立 以降の処理


免責の申立を行う事えるのは、破産宣告を受けてからになります。
免責の申立を行なうと、審尋が行なわれた後、免責決定を受ける事になります。
免責決定を受けることができて、はれて借金が帳消しになります。


また、免責が認められずに、免責不許可になった場合には、
自己破産を申し立てた人は、任意整理などの方法で、借金の整理を行なうか、
免責不許可を不服として、高等裁判所に抗告する方法を取る事ができます。





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2007年07月05日 20:02