免責の申立
自己破産の免責の申立の方法
自己破産の免責の申立の方法
免責の申立を行なう場合には、自己破産の申立を行ない、破産宣告を受けた
地方裁判所に対して、免責の申立を行なうことになります。
免責の申立を行なうのに必要な書類
この免責の申し立てを行なう時には、
・免責の申立書
・住民票
・債権者一覧表
・陳述書
などの書類を提出する必要があります。
ただし、各地方裁判所によって、じゃっかんの違いはあるようです。
また、東京地方裁判所などのように、自己破産の申立と同時に
免責の申立が行なえる場合もあります。
免責の申立を行なう期限
免責の申立を行なう場合には、期限があり、
・同時廃止の自己破産
・破産管財人が選任される自己破産
によって、期限が違っています。
同時廃止の自己破産の場合には、同時廃止が確定してから
1ヶ月以内に免責の申立を行なう必要があります。
破産管財人が選任される自己破産の場合には、
破産の終結決定まで、免責の申立を行なう必要があります。
もしも、上記の期限を過ぎた場合には、免責の申立が行なえないことになります。
免責の申立を行なうのに必要な費用
免責の申立の費用については、
自己破産の申立と同時に、免責の申立が行なえる場合には、
自己破産の申立を行なう時に印紙代として900円程度の
費用が必要になります。
もしも、自己破産の申立と同時に、免責の申立が行なえない場合には、
地方裁判所によっては、予納金や予納郵便を納める必要がある場合も
あるようです。
この場合の予納金は、3万円〜6万円程度のようです。
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2007年07月05日 20:13