破産宣告

自己破産の破産宣告を受けることが出来なかった場合


自己破産の破産宣告を受けることが出来なかった場合


自己破産の申立をしたからと言って、もちろん、必ず破産宣告を受けることが
出来ると言う訳ではありません。


破産宣告を受ける事ができる状態であると、裁判官に判断された場合にのみ
自己破産の申立、審問の後に、破産宣告が行なわれる事になります。




破産宣告を受ける事ができない場合とは、免責不許可事由などに該当した場合や
裁判官によって、借金の返済能力があると判断された場合になります。


もしも、自己破産の破産宣告を受けることができなかった場合には、
自己破産をあきらめて、任意整理などの方法で、借金の整理を
行なっていく必要があります。


任意整理などの借金の整理を行なうのは、通常は、弁護士や司法書士などの
専門家に依頼するのが良いでしょう。
借金をしている債務者が直接、貸金業者などの債権者などに借金の整理について、
交渉をしようとしてもまともに聞いてもらえないことがあります。


この為、専門家である、弁護士や司法書士を利用する事をお勧めします。
なお、借金の整理を弁護士などの専門家に依頼すると、貸金業者などの
債権者から借金の取り立てや督促が直接、借金をしている債務者に
来る事がなくなります。



また、自己破産の破産宣告が受けられなかった事に対して、
不服がある場合には、高等裁判所に抗告する事ができます。







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2007年07月05日 20:12