審問
自己破産の即日面接
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自己破産の即日面接について
自己破産の即日面接とは、破産から免責を行なうまでの
手続きを迅速に行なう事を目的にできた制度で、東京地方裁判所などの
自己破産の申立が多い地方裁判所で採用されている方法です。
即日面接を行なう場合には、自己破産の申立を債務者本人が
自分で、自己破産の申立を行なわずに、弁護士などの専門家に依頼した
場合に限られます。
もしも、自己破産の申立を弁護士などの専門家に依頼している場合には、
必要書類を揃えて自己破産の申立を行なった場合には、即日、あるいは、
2日〜3日以内に、弁護士のみと裁判官が面接を行なう事になります。
この裁判官と弁護士の面接で、問題がないと判断された場合には、
即破産手続開始決定がなされる事になります。
通常の自己破産の場合には、自己破産の申立を行なった後、2〜3週間後に
債務者と弁護士などの専門家が審問の日に出向いて裁判官と会うことに
なりますが、即日面接の場合には、2〜3日で、即日面接が
行なわれる事になるので、かなり早く自己破産の破産手続開始決定が
行なわれることになります。
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2009年08月12日 18:31