申立

自己破産の意見聴取書

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自己破産の意見聴取書について


自己破産の手続きの中には、「意見聴取書」というものがあります。
これは、自己破産の申立を行なった後に、裁判所の書類審査を通過して、
自己破産の申立を行なった人が予納金を納めた段階で、裁判所が債権者に
対して、送付するものです。


このように、「意見聴取書」は、債権者に送られるもので
ある為、貸金業者などの債権者が裁判所に意見を述べたり、裁判所が債権者に
確認をする為に送られる書類になります。


貸金業者などの債権者は、この「意見聴取書」に記入を行なった
後に、裁判所に返送する事になります。



この「意見聴取書」を債権者が受け取った場合には、
自己破産をした事を知る事になりますので、この段階で、債権者は、
自己破産の申立を行なった、借金をしている人に取り立てや督促が
行なえなくなります。



ただし、自己破産を行なう時の借金の総額があまり多くないような場合には、
裁判所は、貸金業者などの債権者に対して、「意見聴取書」
送付しない場合もあるようです。


このように、「意見聴取書」が送付されない場合には、
貸金業者などの債権者は、自己破産をした事実を知らない為に、
借金の取り立てや督促が止むことはありません。
このような場合には、債権者からの取り立てや督促を止めてもらいたい場合には、
自分で、債権者に対して、通知を行なう必要が出てきます。



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2008年11月18日 05:10