自己破産の申立

自己破産の申立時の書類の提出順序


自己破産の申立時の書類の提出順序


裁判所に行って、自己破産の申立を行なう場合には、
弁護士や司法書士に依頼する場合には、特に気にする必要はありませんが、
もしも、自分で、自己破産の申立をする場合は、参考になると思いますので、
紹介しておきたいと思います。


まず、裁判所に提出する書類は、

 ・破産申立書
 ・戸籍謄本、住民票
 ・陳述書
 ・債権者一覧表
 ・資産目録
 ・家計の状況

になります。
これに、それぞれに必要な、例えば、「給料明細のコピー」などを
添付する事になります。




書類を提出する順番


自己破産の申立を行なう場合に、必要書類を提出する順番は、
下記のようになります。




@破産申立書
 ↓↓↓↓
A戸籍謄本、住民票
 ↓↓↓↓
B陳述書
 ↓↓↓↓
C債権者一覧表
 ↓↓↓↓
D資産目録
 ↓↓↓↓
E家計の状況



自己破産の申立をすると、裁判所の書記官が自己破産
の申立を受け付けることになります。



この申立を行なう時に、必要な書類が揃っていない場合には、
後日、提出するように指示されます。
この指示された書類に関しては、出来るだけ早く書類を提出するようにしましょう。


もしも、重要な書類の提出が遅れた場合には、裁判官が自己破産
申し立てる人から事情を聞く、審問の日が遅れる場合もありますので、結果的に、
自己破産が完了する日が延びる事になります。
さらに、いつまで立ても、書類が揃わない場合には、自己破産
申立自体が、却下される事もありますので、注意しましょう。



また、自己破産の申立を行なった時には、

 ・手数料
 ・予納郵便
 ・予納金

を納める必要があります。



手数料、予納郵便、予納金を納めないと、自己破産が始まりませんので、
自己破産の申立前に準備しておきましょう。






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2007年07月05日 20:09