自己破産の申立
自己破産の申立時の書類の提出順序
自己破産の申立時の書類の提出順序
裁判所に行って、自己破産の申立を行なう場合には、
弁護士や司法書士に依頼する場合には、特に気にする必要はありませんが、
もしも、自分で、自己破産の申立をする場合は、参考になると思いますので、
紹介しておきたいと思います。
まず、裁判所に提出する書類は、
・破産申立書
・戸籍謄本、住民票
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計の状況
になります。
これに、それぞれに必要な、例えば、「給料明細のコピー」などを
添付する事になります。
書類を提出する順番
自己破産の申立を行なう場合に、必要書類を提出する順番は、
下記のようになります。
@破産申立書
↓↓↓↓
A戸籍謄本、住民票
↓↓↓↓
B陳述書
↓↓↓↓
C債権者一覧表
↓↓↓↓
D資産目録
↓↓↓↓
E家計の状況
自己破産の申立をすると、裁判所の書記官が自己破産
の申立を受け付けることになります。
この申立を行なう時に、必要な書類が揃っていない場合には、
後日、提出するように指示されます。
この指示された書類に関しては、出来るだけ早く書類を提出するようにしましょう。
もしも、重要な書類の提出が遅れた場合には、裁判官が自己破産を
申し立てる人から事情を聞く、審問の日が遅れる場合もありますので、結果的に、
自己破産が完了する日が延びる事になります。
さらに、いつまで立ても、書類が揃わない場合には、自己破産の
申立自体が、却下される事もありますので、注意しましょう。
また、自己破産の申立を行なった時には、
・手数料
・予納郵便
・予納金
を納める必要があります。
手数料、予納郵便、予納金を納めないと、自己破産が始まりませんので、
自己破産の申立前に準備しておきましょう。
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2007年07月05日 20:09