申立の準備
自己破産の申立時に必要となる、集めておく必要がある書類
自己破産の申立時に必要となる、集めておく必要がある書類
自己破産の申立時に必要となる書類には、
・自分で作成するか弁護士や司法書士に依頼して作成する書類
・集めておく必要がある書類
の2つの種類があります。
ここでは、「集めておく必要がある書類」について、実際に、
どのような書類を集めておく必要があるかを見ていきます。
集めておく必要がある書類
集めておく必要がある書類とは、基本的には、
現状を証明する為の書類の事になります。
実際に必要となる書類は、
・申立に最低限必要とされる書類
・家や土地などを持っている人の場合の必要な書類
・自営業の人が必要な書類
の3つがあります。
それでは、実際に、この3つの書類について見て行きたいと思います。
申立に最低限必要とされる書類
申立に最低限必要とされる書類とは、
・住民票
・戸籍謄本
・生活保護受給証明書
・年金受給証明書
・給料明細のコピー
・源泉徴収票のコピー
・課税証明書のコピー
・退職金計算書
・差押え・仮押え決定正本のコピー
・通帳のコピー
・生命保険証明書、解約返済金計算書のコピー
・車検証のコピー
になります。
これらの書類は、
「同時廃止」の自己破産を行なう時に必要となる書類です。
もちろん、「同時廃止」以外の自己破産でも必要になる書類です。
もちろん、このような書類を全て揃える必要がない人もいます。
例えば、生活保護を受けていない人の場合には、
「生活細受給証」を揃えることはできませんので、
「生活細受給証」は必要ありません。
家や土地などを持っている人の場合の必要な書類
さらに、家や土地などの不動産を持っている人の場合には、
家や土地などの不動産についての情報を証明する
・不動産登記簿謄本
・不動産評価に関する書類
・住宅ローンの残高を証明する証明書
・不動産物件目録
などの書類も必要になります。
自営業の人が必要な書類
自営業で、個人事業主や企業の代表をしている人の場合には、
さらに、
・業務内容、営業状態など
・資産、負債など
・従業員の状況など
などの陳述書や「税金の申告書控え」なども必要になります。
「申立に最低限必要とされる書類」については、次のページで、
もう少し詳しく紹介しておきたいと思います。
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2008年06月30日 04:30