自己破産をするかの判断点

どのような場合に支払不能状態と判断されるか

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どのような場合に支払不能状態と判断されるか


支払不能状態と判断されるかは、借金をしている人の財産状況、職業、給料、
年齢、性別、技能などを総合的に判断されます。


もちろん、借金をしている人が信用できるかどうかという点についても判断の材料になります。
このような点を裁判所によって個別で判断をして、支払不能状態であるかを
決める事になります。



支払不能状態と認められる場合


支払不能状態と、裁判所に認められる場合には、
下記のような場合が該当するようです。



・3年〜3年半以内で、借金を分割して返済が行なえない場合には、
 支払不能状態と認められるのが目安

・年収が1000万円の人が、1000万円以上の借金がある場合でも、病気で働けなく
 なっている場合には、支払不能状態と認められる場合があります。

・借金の総額が給料の手取りの20倍もない場合で、比較的に小額の借金の場合でも、
 病気やケガで働けない場合

支払不能状態になるには、一般的な平均的な収入を貰っている人の場合には、
 借金の総額が500万円程度と言えます。
 (借金の総額が手取りの給料の20倍)

・借金の総額が比較的に小額であった場合でも、生活保護を受けている人の場合などの
 その人の様々な事情によって、収入が少ない人

・生活保護を受けている人の場合には、130万円の借金でも支払不能が認められた判例がある。


このような状態になっている人の場合には、支払不能状態として、
裁判所に認められる可能性があります。



支払不能状態と認められない場合


裁判所に下記のような場合には、支払不能状態として認められません。

借金をしている人が、もしも、現段階では、財産をまったく持っていない場合でも
これから働いて、借金の返済が可能であると判断された場合には、支払不能状態
として認められません。


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2008年02月19日 07:46