自己破産の費用関係
自己破産を行なう為に必要となる裁判所に支払う費用(その2)
自己破産を行なう為に必要となる裁判所に支払う費用(その2)
ここでは、自己破産の手続きを行なう時に必要となる費用の予納金について、
実際に、どれくらいの費用が必要になるかについて見て行きたいと思います。
予納金の費用について
予納金とは、自己破産の手続きを行なってもらう為の費用になります。
予納金についても、自己破産がどのような手続きで行なわれるかによって違ってきます。
予納金が違ってくる分類は、
・破産管財人が選任される場合
・破産管財人が選任されるが小額管財事件の場合
・同時廃止の場合
の3つによって必要になる予納金の金額は違ってきます。
【破産管財人が選任される場合の予納金の費用】
財産を持ている人が自己破産を行なう場合には、破産管財人が選任されて
自己破産の手続きが進むことになります。
このような自己破産の場合には、借金の金額と法人であるかどうかによって
予納金の金額が違ってきます。
・借金が5000万円未満の場合
法人 : 70万円
自然人 : 50万円
・借金が5000万円以上 〜 1億円未満の場合
法人 : 100万円
自然人 : 80万円
・借金が1億円以上 〜 5億円未満の場合
法人 : 200万円
自然人 : 150万円
・借金が5億円以上 〜 10億円未満の場合
法人 : 300万円
自然人 : 250万円
・借金が10億円以上 〜 50億円未満の場合
法人 : 400万円
自然人 : 400万円
・借金が50億円以上 〜 100億円未満の場合
法人 : 500万円
自然人 : 500万円
・借金が100億円以上 〜 250億円未満の場合
法人 : 700万円
自然人 : 700万円
・借金が250億円以上 〜 500億円未満の場合
法人 : 800万円
自然人 : 800万円
・借金が500億円以上 〜 1000億円未満の場合
法人 : 1000万円
自然人 : 1000万円
・借金が1000億円以上の場合
法人 : 1000万円以上
自然人 : 1000万円以上
【破産管財人が選任されるが小額管財事件の予納金の場合】
自己破産を行なう場合でも小額管財事件として扱われる場合には、
普通に破産管財人が選任される場合と比べて費用は安く設定されています。
・小額管財事件の場合 : 21,413円
【同時廃止の場合の予納金の費用】
同時廃止が行なわれるケースの自己破産の場合の予納金の費用は、
「即日面接事件」か「それ以外」によって費用が違ってきます。
・即日面接事件の場合 : 14,170円
・それ以外 : 20,000円
自己破産を行なう場合の予納金は、このように分かれています。
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2007年07月05日 19:53