自己破産の費用関係

自己破産を行なう為に必要となる裁判所に支払う費用(その1)


自己破産を行なう為に必要となる裁判所に支払う費用(その1)


自己破産を行なう場合には、それなりの費用が必要になります。
この為、自己破産を行なう場合には、借金の返済に全てのお金を利用する前に
弁護士や司法書士などに相談に行き、早めに決断をする必要があります。


では、ここでは、実際に、自己破産をする場合には、どれくらいの費用や手数料を
裁判所に支払う事になるかについて見て行きたいと思います。




自己破産で、裁判所に支払う費用


まずは、自己破産をする場合には、下記のような項目の手数料などの費用を
裁判所に支払う事になります。

 ・申立手数料
 ・予納郵便
 ・予納金

実際に必要となる費用については、各地方裁判所によって、違う場合もありますので、
自己破産を実際に行なおうと思っている場合には、各地方裁判所か弁護士に確認
するようにしましょう。


ここで紹介している費用は、東京地方裁判所に自己破産の申立を行なった場合の
費用になります。ただし、東京地方裁判所の費用も変更になる場合があるかも
しれませんので、実際に自己破産を行なう前に確認しておくようにしましょう。




申立手数料の費用について


申立手数料は、自己破産の申立を行なう時に「破産申立書」に収入印紙として
貼り付けて納めることになります。

実際にかかる費用は、

 ・個人の自己破産の免責申立の手数料 : 1,000円
 ・免責の手数料           :   500円

になります。

実際には、免責まで行なうのが普通ですので、合計の1,500円になります。




予納郵便の費用について


予納郵便とは、切手の事になります。
この切手は、自己破産の手続きを行なうに当たり、裁判所が自己破産の申立を
行なった人や債権者に対して色々な通知を行なう時に使う郵送費用になります。


実際に、予納郵便として必要になる金額は、破産管財人が選任される場合と
同時廃止が行なわれる時で費用が違ってきます。


【破産管財人が選任される場合の予納郵便費用】

破産管財人が選任される場合の予納郵便費用は、

 500円切手 ×  2枚
 430円切手 × 15枚
 400円切手 × 10枚
  80円切手 × 30枚
  10円切手 × 25枚

となり、合計では、14,100円になります。



【同時廃止の場合の予納郵便費用】

同時廃止の場合の予納郵便費用は、

 400円切手 ×  5枚
  80円切手 × 24枚
  10円切手 ×  8枚

となり、合計では、4,000円になります。




予納金については、自己破産のケースによって、予納金の費用が違ってきますので、
次のページでまとめて紹介していと思います。





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2007年07月05日 19:53