メリット・デメリット
自己破産をした場合のデメリットの具体的内容(その2)
自己破産をした場合のデメリットの具体的内容(その2)
先ほどのページに引き続き、ここからは、具体的に自己破産をした場合のデメリットの
・民法上の制限
・商法上の制限
・破産管財人による制限
について見て行きたいと思います。
なお、前のページでも説明していますが、ここで説明しているデメリットについては、
自己破産の申立をして自己破産が認められてから受けるデメリットであり、
免責決定を受けた段階で、解消されるデメリットです。
民法上の制限
ここでは、民法上の制約について見て行きたいと思います。
自己破産の申立をして、裁判所に承諾されて、破産者となってから、
免責決定が行なわれるまでの間は、
・後見人
・青年後見監督人
・保佐人
・遺言執行者
などについては、民法上では、上記のような資格を失う事になります。
つまり、自己破産をしてから、免責決定が行なわれるまでの間に関しては、
後見人、青年後見監督人、保佐人、遺言執行者になる事ができません。
商法上の制限
ここでは、商法上の制約について見て行きたいと思います。
自己破産の申立をして、裁判所に承諾されて、破産者となってから、
免責決定が行なわれるまでの間は、
・株式会社の取締役
・株式会社の監査役
・有限会社の取締役
・有限会社の監査役
・合資会社の社員
・合名会社の社員
などについては、商法上では、上記のような資格を失う事になります。
つまり、自己破産をしてから、免責決定が行なわれるまでの間に関しては、
株式会社の取締役、株式会社の監査役、有限会社の取締役、有限会社の監査役、
合資会社の社員、合名会社の社員になる事ができません。
破産管財人による制限
もじも、自己破産の申立をしている人が、家や土地などの財産を持っている場合には、
裁判所から選任された破産管財人によって、財産を処分されて、
貸金業者などの債権者に分配される事になります。
このように破産管財人が選任されると、自分で、自分の財産を
処分する権利を失う事になります。
また、破産管財人による財産の処分を逃れる為に、財産を隠したりしたり、
嘘をついた場合には、場合によっては、身柄を拘束される事もあります。
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2007年10月30日 12:54