基礎知識
破産管財人を利用しない自己破産
破産管財人を利用しない自己破産
自己破産の申立を裁判所に行ない、実際に、自己破産の手続きが進むと、
破産管財人が選任される場合と、破産管財人が選任されない場合
がでてきます。
このように、破産管財人が選任されるかどうかは、自己破産の手続きを
行なうのに必要な費用である50万円ぐらいの費用をまかなえるぐらいの
財産があるかと言う点できまります。
つまり、自己破産の申立を行なった借金をしている債務者の財産が、50万円にも
満たない場合には、破産管財人の選任が行なわれないで、自己破産の
手続きが進む事になります。
これは、自己破産の申立を行なった債務者が、債権者に分配するだけの財産を
持っていないと認定された場合には、裁判所から破産宣告がされたのと
同時に、破産手続きが終了する事になります。
この破産宣告と破産手続きが同時に行なわれる事を「同時廃止」と言います。
ここで、破産管財人が選ばれない基準が、債務者の財産が50万円に
満たない場合と紹介しましたが、この金額は、各地方裁判所によって、違いがあります。
地方裁判所によっては、30万円の場合もあるようです。
ここで50万円と紹介したのは、50万円程度が、自己破産の同時廃止になる
金額の一般的な金額である為、紹介させて頂いています。
実際に、どれくらいの金額になるかについては、各地域の弁護士などの専門家に相談して、
あなたが自己破産の申立を行なう裁判所の判例を元に、実際にどれくらいの金額になるか
確認しておくと良いと思います。
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2007年09月03日 20:42