基礎知識

破産管財人が財産の管理を行う内容


破産管財人が財産の管理を行う内容


財産がある程度ある人が自己破産を行なう場合には、裁判所によって、破産管財人
が選任される事になります。
破産管財人が行なう事は、自己破産をしようとしている人の
財産の管理と売却を行い、貸金業者などの債権者への再分配になります。


この為、自己破産の申立をしている人が、裁判所から破産宣告を受けた後は、
自己破産の申立を行なった人は、「破産者」として扱われます。
この破産者の財産は、裁判所から選任された破産管財人によって、
管理される財産となります。


このように、自己破産の申立を行なった人の財産は、破産管財人によって管理される
事になりますので、自己破産をする人が勝手に財産の売却を行なったり、
貸し出す事もできなくなります。



破産管財人によって管理される財産は、破産管財人によって売却が行なわれます。
この破産管財人によって売却された財産は、債権者に対して分配される事になります。
債権者の分配方法は、公平に行なう必要がある為、売却された財産の金額を
債権者の債権額に比例する形で、債権者に分配される事になります。


このように、自己破産の申立をした人の財産は、破産管財人によって、
管理され、売却してお金に変えて、債権者に分配される事になる為、
債権者が勝手に、独断で借金の回収を行なう事は禁止される事になります。



また、債権者が、破産宣告がされる前に家財道具などを差し押さえていた場合でも、
この差し押さえは無効となり、破産管財人の管理の元、財産の売却が行なわれ
る事になります。





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2007年08月20日 04:34