自己破産の基礎知識
自己破産の手続きの2つの方法
自己破産の手続きの2つの方法
自己破産の申立を裁判所に行ない、免責を受けて、借金の返済が免除される為には、
2つの方法があります。
どのような方法かと言いますと、下記のようなケースによって分かれます。
・家や土地、預貯金、株、投資信託などの財産を持っている場合
・めぼしい財産を持っていない場合
これらの2つの場合によって、実際に、自己破産の申立を行い、裁判所に破産宣告を
受けることが出来てからの自己破産の手続きが変わってきます。
家や土地、預貯金、株、投資信託などの財産を持っている場合には、
裁判所から破産管財人が選任されて財産の処分をする事になります。
しかし、めぼしい財産が無い人の場合には、破産管財人を選任
する意味も無くなってきますので、めぼしい財産が無い人の場合には、自己破産をする
場合でも、破産管財人が選任されないで、自己破産の処理が行なわれる事になります。
このように、自己破産を行なう場合でも、家や土地、ある程度のまとまった金額の預貯金
などの財産を持っている人と持っていない人とでは、自己破産の手続きの処理を
行なう流れが変わってきます。
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2007年07月05日 19:48