Q&A

自己破産すると家財道具も取られるの?


自己破産すると家財道具も取られるの?


自己破産を行なった場合には、財産を取られて処分される事になりますが、
家財道具まで、持っていかれるのでしょうか?


家財道具については、自己破産を行なった人が、通常の生活で必要な範囲
においての家財道具であれば、自己破産をしたからと言って、差し押さえが
行なわれる事がありません。



自己破産をした場合に、特に財産が無いと判断されて、同時廃止が
認められた場合には、何も取られる事がありません。


もしも、財産があると判断されて、破産管財人が選任されて、自己破産を
行なう人の財産が取り上げられる事になったとしても、自己破産をした人が
通常の生活を行なうのに必要である、衣服や台所用品、寝具などについては、
差し押さえが禁止されている為、持っていかれる事はありません。



自己破産をして、いちから出直しをする為には、生活をして行くための
必要最低限の物は必要になりますので、自己破産をしても、取り上げられる
事はありません。


なお、取り上げられるような家財道具があったとしても、特に新しい新品の物でなく、
中古品である場合には、自己破産を行なった人の家族や親戚などが安い値段で、
一括で買い取る事もできますので、今まで通りに家族が使う事ができます。





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2007年12月25日 11:04