Q&A
自己破産をすると賃貸マンションに住んでいると追い出されるのか?
自己破産をすると賃貸マンションに住んでいると追い出されるのか?
賃貸マンションに住んでいる人が、自己破産をした場合には、
マンションから追い出されるのではと思っている人
が居るようです。
実際には、家賃をきちんと支払っている限りは、賃貸マンションから
追い出される事はありません。
賃貸マンションを出て行く時に返還される敷金、保証金などの金額が
50万円を超えるような場合には、財産として取り扱われる事になるので、
破産管財人に渡す必要があります。
しかし、このような破産管財人に渡す、敷金、保証金の金額については、
賃貸マンションを出て、敷金、保証金を貰ってから破産管財人に支払う
ような事をする必要はありません。
破産管財人に渡す金額は、わざわざ、賃貸マンションを出て行かないでも、
お金を他から準備して、破産管財人に渡せば問題ありません。
ただし、くれぐれも、この破産管財人に渡す、お金を借金して準備する
ような事はしないで下さいね。
この為、もしも、敷金、保証金に相当する金額を準備できない場合には、
賃貸マンションを出て行き、敷金、保証金を実際に貰って、お金を準備
するようになると、賃貸マンションを出て行く事になります。
なお、持ち家の場合には、破産管財人によって、家を処分される事になりますが、
家が競売か売却されるまでは、住んでいても良いことになっていますので、
自己破産をしたからと言って、すぐに出て行く必要はありません。
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2007年07月05日 20:24