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同時廃止という自己破産とは?

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同時廃止という自己破産とは?


自己破産について、色々と調べていると「同時廃止」という言葉を見たり、聞いたり
した事があるかもしれません。
ここでは、この自己破産「同時廃止」について、どのような自己破産であるかを
紹介しておきたいと思います。



自己破産を行なう場合には、債権者に分配するぐらいの財産を持っている人の場合には、
破産管財人が選任されて、財産を売却して、お金に変えてから、債権者にお金を分配します。
このように、債権者に分配する事が出来るほどの財産がある場合には、破産管財人に
よって、お金を分配できます。


しかし、現実には、自己破産を申し立てる人の多くの場合には、債権者に分配する事が
できる程の財産を持っていない場合が多いです。
このように、債権者に分配できる程の財産を持っていない人が自己破産をする場合には、
破産管財人を選任するだけでも無駄になってしまします。



この為、債権者に分配するほどの財産を、債務者が持っていない場合には、
破産管財人の選任を行なわないで、裁判所が破産宣告をしたと同時に、
自己破産の手続きを終了する事になります。


この自己破産の破産宣告と同時に、自己破産の手続きを終了する事を「同時廃止」と言います。



「同時廃止」が行なわれる基準は、自己破産をする人の財産をお金に換金した場合に、
50万円にも満たない場合です。
これは、自己破産の手続きを行なう費用が出せるかどうかの金額となっています。


また、この50万円という金額は、自己破産の申立を行なう地方裁判所によって、
30万年〜50万円と言った感じで違いがあります。
実際にどれくらいの金額になるかは、弁護士などに確認すると良いと思います。



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2007年07月05日 20:18